介護保険制度は、40歳以上の国民が被保険者として加入し、介護が必要だと認定された(要介護認定を受けた)際に、介護サービスを受けることができる制度です。介護が必要な高齢者を社会全体で支えるための制度なので、40歳になると一部例外を除き、国民全員が加入する義務があります。
被保険者は年齢によって2つに分けられています。
第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
第2号被保険者 | 40~64歳で医療保険(国民健康保険など)に加入している方 |
介護保険制度の利用は、原則として「第1号被保険者」が対象となっています。
しかし、関節リウマチは介護保険法で「特定疾病」の指定を受けていますので、要介護と認定された場合には、40歳からでも介護保険のサービスを利用することができます。
保険料を支払うだけでは介護サービスは利用できません。介護サービスを利用するには、まず市区町村か地域包括支援センターに申請し、要介護認定を受けてからになります。
ご本人、またはご家族が市区町村か地域包括支援センターの窓口に申請書を提出します。認定調査員がご自宅を訪問して、どの程度の介護が必要かを調査します。また、市区町村は主治医に対して意見書の作成を依頼します。市区町村では、訪問調査の結果をもとに一次判定を行い、つぎに医師の意見書をあわせて参考にし、介護認定審査会で「要介護度」を判定します。
要介護度は、「要介護1~5」、介護の必要性の低い「要支援1・2」の7段階に分かれています。
要介護と認定されると、ケアマネージャーがケアプランを作成します。利用者がそのケアプランに同意した上でサービス提供事業者と契約を交わし、サービスが開始されます。
要支援の方も、「介護予防」として、通所リハビリテーションや住宅改修などの支援を受けることができます。
<介護サービスの例>
※介護サービスを利用する場合には、要介護度に応じて介護保険から給付される1ヵ月当たりの上限額(支給限度額)が決められています。また、利用料は所得状況などに応じて1~3割の自己負担となっています。
お住まいの市区町村か地域包括支援センターの担当窓口にお問い合わせください。
2022年11月 XEL47M001A