1ヵ月の医療費が高額になった場合の負担が軽くなる制度です。
1ヵ月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分の支給を受けられます。※ただし入院時の食事代や保険適用にならない差額ベッド代などは含まれません。
事前に保険者(健康保険証で加入している保険をご確認ください)へ申請し、「認定証※1」を交付してもらいます。
注)70歳以上の所得区分が「一般」または「現役並み3」の方は、認定証の交付は不要です。
「認定証など※2」を病院や薬局に提示します。
提示することで、医療機関の窓口での支払額が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
【注意】認定証には有効期限が設けられています。有効期限を確認のうえ、更新が必要な場合には保険者に問い合わせましょう。
自己負担限度額は、年齢や所得などによって区分されています。
<70歳未満の場合>
※表を左右にフリックしてご確認いただけます。
所得区分 | ひと月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
1~3回 | 4回目以降 (多数回該当) |
|
年収約1,160万円以上の方
|
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万~約1,160万円の方
|
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万~約770万円の方
|
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
年収~約370万円の方
|
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の方 |
35,400円 | 24,600円 |
<70歳以上の場合>
※表を左右にフリックしてご確認いただけます。
被保険者の所得区分 | ひと月の自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) | |||
1~3回 | 4回目以降 (多数回該当) |
|||
現役並み所得者の方 |
現役並み3
|
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み2
|
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
現役並み1
|
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般的な所得の方
|
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税の方 |
8,000円 | 24,600円 | - | |
住民税非課税で世帯所得が一定基準に満たない方 |
15,000円 |
治療後に払い戻しを受けることもできます
事前手続きによる「限度額適用認定証」が利用できない場合、すでに支払いが済んでいても、申請によって、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。申請してから払い戻しを受け取るまでの期間は、少なくとも約3カ月はかかります。
さらに、この期間の医療費支払いの負担を軽くするために、無利子で医療費を借りることができる制度があります(高額医療費貸付制度)。加入している公的医療保険によって、貸付制度の有無や貸付額が異なりますが、通常、貸付額は払い戻し金額の80~90%です。
同一世帯内で、1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合(同一世帯で2人以上、あるいは同一人で2件以上)、それぞれの窓口負担額を合算して自己負担限度額を超えれば、高額療養費制度の適用を受けることができます。
上述のとおり、1年間(直近の12ヵ月)に3回以上、高額療養費の支給を受ける場合、4回目からの自己負担限度額が引き下げられます。
1世帯の中で、医療費だけでなく介護費の負担が大きい方もいらっしゃると思います。
1年間(8月1日~翌年7月31日)の公的医療保険と公的介護保険の自己負担額を合算して、自己負担限度額(年額)を超えた場合に、支給が受けられる制度です。算定基準額(限度額)は世帯員の年齢構成や所得などによって異なります。
<70歳未満の場合>
※表を左右にフリックしてご確認いただけます。
所得区分 | 算定基準額 |
---|---|
年収約1,160万円以上の方
|
212万円 |
年収約770万~約1,160万円の方
|
141万円 |
年収約370万~約770万円の方
|
67万円 |
年収~約370万円の方
|
60万円 |
住民税非課税の方 |
34万円 |
<70歳以上の場合>
※表を左右にフリックしてご確認いただけます。
所得区分 | 算定基準額 |
---|---|
現役並み3
|
212万円 |
現役並み2
|
141万円 |
現役並み1
|
67万円 |
一般的な所得の方
|
56万円 |
住民税非課税の方 |
31万円 |
住民税非課税で世帯所得が一定基準に満たない方 |
19万円 |
<同一世帯※に70歳未満と70歳以上が混在する場合>
70歳以上の方の自己負担額-70歳以上の算定基準額=支給額 (1)
70歳以上の方のなお残る自己負担額+70歳未満の方の自己負担額-70歳未満の算定基準額=支給額 (2)
(1)+(2)=総支給金額
※同じ世帯で同じ公的医療保険に加入している方が対象となります。
窓口は加入している公的医療保険によって異なります。国民健康保険に加入されている方は市区町村の国民健康保険の窓口へ、被用者保険の方は各健康保険組合や協会けんぽ、各共済組合などの窓口にお問い合わせください。
2022年11月 XEL47M001A