1年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円※を超えた場合に、確定申告を行うことによって所得税が減税される制度です。その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象です。ただし、申告額は200万円が限度です。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。
医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。領収書は、5年間は自宅で保存する必要があるので注意してください。また、通院にタクシーを利用した場合など、交通費が医療費の一部として認められる場合がありますので、こうした領収書は必ず保管しておきましょう。
医療費控除の対象となる金額は、次のように計算されます(最高で200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1)- 10万円※2
確定申告が必要です。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
会社員や公務員の方が、病気やけがの療養のために働けなくなり、会社等を連続して3日間以上休んだ場合に、4日目以降、給与額の3分の2相当※が支給される制度です。
なお、休んでも給与等がもらえる場合には、その給与等が傷病手当金の額より少ないときだけ、その差額が支給されます。
受けられる期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヵ⽉間です。
※給付金額は、各健康保険組合や共済組合などによって異なります。
保険者への申請が必要です。詳しくはご加入先の被用者保険にお問い合わせください(加入している保険は健康保険証で確認できます)。
障害年金とは、厚生年金あるいは国民年金に加入している方で、病気やけがのために障害が残り、日常生活や就労が困難な状態となった方を対象に支給される年金です。
国民年金からは「障害基礎年金」が、厚生年金からはその加入者に対し「障害厚生年金」が支給されるしくみとなっています。
障害基礎年金は国民年金に加入している方に支給されるものです。
初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日)に国民年金に加入していたこと、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)に制度で定められている障害等級1~2級に該当していることなど、一定の要件を満たしていることが必要です。
<お問い合わせ>
お住まいの市区町村、お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの担当窓口にお問い合わせください。
障害厚生年金は一定の要件を満たした厚生年金加入者に支給されるものです。障害の等級が1~3級に該当すると受けられ、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
1~2級の場合は、障害基礎年金に障害厚生年金を加えた金額が支給され、3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されます。
年金の額は、平均標準報酬額と被保険者期間により異なります。
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お近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの担当窓口にお問い合わせください。
2022年11月 XEL47M001A